「登記事項証明書」や「印鑑証明書」をオンライン申請する。電子申請、電子納付で、自宅にいながら郵送で証明書を受け取る。

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。

法人を設立してから、ちょいちょい何かの折に、

  • 履歴事項全部証明書
  • 印鑑証明書

の提出を求められる。

印鑑証明書なんて、もう印鑑の登録が法人登記する必須要件じゃなくなってるんだから、さっさとなくなってくれるといいのにな、と思わないでもない。まあ、私は若干苦労しながらも登録したからいいのだけれど。

さて、「履歴事項全部証明書」にせよ、「印鑑証明書」にせよ、法務局に発行してもらう必要がある。

よって、普通だったら法務局に行って出してもらうものなのだけれど、「登記・供託オンライン申請システム」という法務局のシステムを使えば、自宅にいながら請求して、発行してもらうことができる。

同システムを使えば、Webブラウザからでも申請できるし、専用アプリをインストールして申請することもできる。

私は「申請用総合ソフト」という専用アプリをパソコンにインストールして使っている。

「申請用総合ソフト」を使うには、まず 「登記・供託オンライン申請システム」に申請者情報を登録する必要がある。

「申請用総合ソフト」を起動すれば、同システムへのログインが求められるから、申請者情報を登録する際に設定したIDとパスワードを使ってログインする。

あとは 「申請用総合ソフト」 から印鑑証明書や登記事項証明書の交付申請をすればいい。

申請書を書いて出す、というプロセスを電子化しただけだから、それぞれの申請書の書き方を知っておく必要があるが、これらの申請はそんなに難しくない。

あと、印鑑証明書を申請する場合は、

  • 事前に法務局で「印鑑カード」を取得しておく
  • 申請時に電子著名をする

ということをしなくてはならない。

印鑑証明書を出すには、いずれにせよ「印鑑カード」が必要になるから、早めに法務局で申請して、受け取って来ておくとよいだろう。

あと、申請時の電子著名は、ICカードリーダーとマイナンバーカードがあればできる。

余談だが、印鑑証明書を取得するときだけ電子著名が必要なのは、おそらく自社のものを自社で発行するものだから、なんだと思う。

登記事項証明書は自社のものだけじゃなくて、他社のものも申請すれば取得できるものだから、電子著名は必要ないのだろう。

「申請用総合ソフト」で申請書を作成して、電子申請したら、法務局で内容を確認してくれる。

問題なければそのまま電子納付することになる。

このあたりの過程も「申請用総合ソフト」で確認できるようになっている。そして、電子納付に必要な情報もここから見ることができる。

電子納付に必要な情報がわかれば、あとは電子納付に対応している銀行口座から納付するだけだ。

それから数日もすれば「登記事項証明書」なり「印鑑証明書」なりが郵送されてくる。早いときは、電子納付した翌日に届いたこともある。

こんなふうにして、家にいながらにして、 「登記・供託オンライン申請システム」 を使って証明書の交付申請をし、証明書を入手することができる。

なお、すぐ手に入れたい場合は、申請は「申請用総合ソフト」でやって、法務局に取りに行くという方法もある。

我が家から法務局は片道、車で30分くらいかかるということもあって、取りに行くのが面倒くさいから電子申請しているわけだけど。郵送でも2~3日もあれば届くから、そのつもりで前もって申請しておけばいいし。

ちなみに、郵送でも、取りに行っても、法務局に行って手続きするより手数料は安いから、 「登記・供託オンライン申請システム」 を使えるようにしておくと便利だ。